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パワハラなどのハラスメント問題|企業側に必要な対策とは

■企業におけるハラスメント対策の必要性
近年では、すべての企業においてハラスメント対策を行うことが必要不可欠となりました。
その理由として、まず法的観点としてはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の施行があげられます。
この法律は職場におけるパワーハラスメント対策を企業に義務化する法律であり、2022年4月1日からは大企業のみならず中小企業などすべての企業に対策が義務付けられたことから、コンプライアンスとしてハラスメント対策は必須です。
加えて昨今においては、法的観点を除いたとしても、ハラスメント問題が発生してしまった場合における対外的な企業体質に対する信頼の失墜が顕著なものとなっています。
こうした理由から、企業にとってまず第一に「ハラスメントを事前に防止する」対策が必要不可欠となっているのです。

 

■ハラスメントを防止するために必要な対策とは
ハラスメント防止策として第一には、防止のための研修を行うことが考えられます。
研修では、セクハラ・パワハラなど、会社内での階層や性別、年齢ごとに様々な種類のハラスメントが存在することについての周知を徹底し、またハラスメントが発生してしまった場合の適切な対処法についても確実に確認をしておくことが重要です。

加えて、ハラスメントが職場内で横行していないか、職場環境の実態についてアンケートをとることも効果的です。

 

もっとも、こうした対策がすでに行われている企業においても、ハラスメント問題が継続して発生するケースが少なくありません。
その原因としては、例えば後者のアンケートにおいて問題を告発したものの、アンケートをチェックしていたのが問題となっていた上司本人であり、アンケートによって事態がより深刻化・内部化してしまったりすることがあげられます。
そこで、こうした事態を防ぐために、上記のハラスメント対策に社外の人間を介入させることが重要です。
例えばアンケートについては、アンケートの実施を社外に委託することにより、問題となっ
ていた人間とアンケート内容が触れ合うことなく問題の発見・解決を目指すことが可能となります。

こうしたハラスメント対策を万全に行うことによって、企業の信頼性を継続的に確保していくことが重要です。

 

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

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    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

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    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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事務所外観
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