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遺留分侵害額請求の時効|注意するべきことはある?

相続とは、被相続人が死亡時に有していた権利義務の一切を、相続人が包括的に承継することをいいます。

 

相続人や相続分は法定されていますが、被相続人の財産を誰にどのように承継させるのかという点については、被相続人の意思を尊重するべき事項なので、被相続人は遺言を作成することによって、自己が望む結果につなげることができます。

 

もっとも、相続人のうち、配偶者、子、直系尊属には遺留分が認められています。

遺留分とは、遺言によっても変えることができない最低限の相続分をいいます。

そのため、配偶者等の一定の者の相続分を全くなくすような遺産の相続は認められません。

 

これにもかかわらず、遺留分が侵害される遺産相続が起こった場合、権利者は承継した者に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。

 

同請求権には時効消滅の危険があるため、このページでは、注意するべきことを含め、ご紹介します。

遺留分侵害額請求の時効と注意するべきこと

遺留分侵害額請求については、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効が完成します。

消滅時効の期間が到来すると、時効消滅によって利益を受ける遺留分を侵害した承継人が時効を援用することができ、これによって確定的に遺留分侵害額請求権は消滅します。

 

一方で、相続開始のときから10年が経過すると、除斥期間が到来します。

除斥期間が到来すると、援用を要することなく当然に請求権が消滅します。

 

消滅時効が完成しないようにするためには、(2020年4月1日以降の相続に関して、)以下の方法を行うことが考えられます。

 

裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加・履行の催告・協議の合意等の手段をとると、時効期間は完成が猶予されます。

 

また、裁判上の請求、支払督促、和解、調停、倒産手続参加によって時効の完成が猶予された後、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定した場合や、権利の承認・強制執行、担保権の実行、競売、財産開示手続、第三者からの情報取得手続の開始によって時効の完成が猶予された後、当該手続きが終了した場合には、時効期間は更新されます。

相続・遺言に関しては、土佐堀通り法律事務所にご相談ください

遺留分および遺留分侵害額請求権は民法が一定の相続人に認めた生活を保障する制度・権利であるため、時効が完成しないように早急に対応するか、時効が完成する前に行使してしまうことが重要です。

 

数年前の相続によって遺留分が侵害され、時効が完成しないか心配な方や、完成させないように何をするべきか分からない方は弁護士に相談することが極めて有効です。

 

土佐堀通り法律事務所では、相続や遺言、遺留分についてお困りの方からご相談を承っております。

まずはお気軽に土佐堀通り法律事務所までご相談ください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

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    大阪弁護士会

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    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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