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法定相続人の範囲や順位、割合などわかりやすく解説

■法定相続人とは
法定相続人とは、亡くなられた方の相続される財産を包括承継することのできる法的な資格を持つ人のことをいいます。

 

■法定相続人の範囲や順位、割合とは
法定相続人の地位は法律により一定の「範囲」の人にしか認められておらず、また法定相続人の中でも遺産を相続する「順位」や、実際に遺産を相続する法定相続人が複数いた場合にそれぞれが相続できる遺産の「割合」がそれぞれ法律に規定されています。
以下に、法定相続人の範囲や順位、割合についてそれぞれご紹介いたします。

 

〇血族相続人
血族相続人は3種類存在されるとともに、それぞれの間で順位があり、先の順位にランクされる血族相続人が死亡等の理由によって存在しない場合に初めて、後の順位の血族相続人が相続人となります。
具体的には、第一順位の相続人が、亡くなった方の子であると定められています。
そして、第二順位の相続人が、亡くなった方の直系尊属(父母)であると定められています。
最後に、第三順位の相続人が、亡くなった方の兄弟姉妹であると定められています。

 

〇配偶者相続人
血族相続人とは別に、亡くなった方の配偶者が法定相続人となります。
そして、どの順位の血族相続人が存在したとしても、配偶者は常に相続人として財産を相続する権利を有します。

前述のように、実際に遺産を相続する複数の法定相続人として、血族相続人と配偶者相続人が共同相続を行う場合や、複数の血族相続人が存在する場合などが考えられます。
そうした場合、具体的な相続割合としては以下のように定められています。

 

〇子と配偶者が相続した場合
この場合、子と配偶者は遺産をそれぞれ2分の1ずつ相続します。
この時、子が複数存在した場合には、その人数で「2分の1」を割っていくこととなります。
すなわち、亡くなった方の子が3人兄弟であった場合には、子1人は単純に遺産全体の6分の1を相続することとなります。

 

〇直系尊属と配偶者が相続した場合
この場合、直系尊属に当たる方が3分の1、配偶者が3分の2を相続します。
直系尊属に当たる方が複数存在した場合は前述と同様の割合となります。

 

〇兄弟姉妹と配偶者
この場合、兄弟姉妹に当たる方が4分の1、配偶者が4分の3を相続します。
複数存在する場合は前述と同様です。

 

注意点として、養子であっても、戸籍上、子と認定されるため、相続人となりえます。
また、亡くなった方の孫は法定相続人とならないうえ、亡くなった方が独身であった場合には配偶者相続人は存在しません。

 

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

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    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

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    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

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    大阪弁護士会

  • 経歴

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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