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相続人調査の方法とは?弁護士に依頼するメリットも併せて解説

相続が発生した場合、相続人が誰なのかを確定させた上で、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

このとき相続人が誰なのかを確定させる作業のことを相続人調査と呼びます。

しかし、相続人調査とはどのようにやるべきなのか、自身で本当に対応可能なのかといった不安を持たれる方も少なくないでしょう。

そこで、本稿では相続人調査についてわかりやすく解説します。

相続人調査の方法

相続人調査は以下の方法で行われます。

 

①戸籍の取得

まず最初に被相続人の最後の本籍地で戸籍を全て取得します。

なお、結婚などで本籍地が変わっている場合には変わる前の戸籍をその本籍地の役所で取得する必要があります。

これを繰り返していき被相続人の全ての戸籍を取得していく必要があります。

 

②相続関係説明図の作成

戸籍の収集が完了したら、戸籍をもとに相続関係図を作成します。

相続関係図とは被相続人を中心に被相続人と相続人がどのような関係にあるのかを図にしたものです。

亡くなった被相続人と相続人がどういった関係にあるのか一目で分るため作成されます。

 

③法定相続情報一覧図の交付

ケースによっては法務局から法定相続情報一覧図の交付を受ける場合もあります。

この法定相続情報一覧図は相続関係図と同様に被相続人と相続人の関係を表したものですが、法務局の登記官の認証を受けたもののため、様々な相続手続きで利用する事ができる点が異なります。

 

弁護士へ依頼するメリット

相続人調査で一番難しいところは被相続人の戸籍を全て集める必要がある点です。

こうした手続きを、慣れない相続人自身で行うのは非常に時間や労力がかかります。

こうした戸籍の取得については弁護士が職権で戸籍謄本等を取り寄せることができるため、弁護士に依頼することでスムーズに手続きを進め、短期間で戸籍謄本を集めることが可能となります。

また、相続人関係図の作成も相続のプロである弁護士が作成する事で内容に間違いの無いものを作成する事ができる点が期待できます。

さらに、被相続人に前婚の子どもがいる場合など、相続人自身が現在交流のない相続人がいる場合には、自分自身で相続に関する連絡を行うのは抵抗のある方も少なくないでしょうが、こうした相続人への連絡や遺産分割協議の交渉といった点も併せて依頼できる点も、弁護士へ依頼するメリットといえるでしょう。

 

相続・遺言は土佐堀通り法律事務所におまかせください

相続人調査は行うべき手順は多くはないものの、被相続人の戸籍を全て取り寄せなければいけないなど一つ一つの工程に非常に労力がかかる点が特徴です。

間違いの無い相続手続きをスムーズに行える様に弁護士へ依頼するのは、非常にメリットの多い方法といえるでしょう。

相続人調査でお悩みの方はお気軽に土佐堀通り法律事務所へご相談ください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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