料金表
当事務所の弁護士報酬は原則として、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した「報酬基準」に基づいて算出しております。
法律相談等
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5000円から1万円の範囲内の一定額 |
一般法律相談料 |
30分ごとに5000円から2万5000円以下 (専門の場合) |
民事事件
1. 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は10万円 |
① |
報酬金 |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 |
2. 調停事件及び示談交渉事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 報酬金 |
1に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
① |
3. 契約締結交渉
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 ※着手金の最低額は10万円 |
① |
報酬金 |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 4% 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円 3億円を超える場合 0.6%+156万円 |
4. 督促手続事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
着手金 |
事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 2% 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円 3億円を超える場合 0.3%+78万円 ※訴訟に移行したときの着手金は,1の額と上記の額の差額とする。 ※着手金の最低額は5万円 |
① |
報酬金 |
1の額の2分の1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
5. 離婚事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|---|
調停事件 交渉事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
① |
訴訟事件 |
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
6. 保全命令申立事件等
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|
着手金 |
1の着手金の額の2分の1. 審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の3分の2. ※着手金の最低額は10万円 |
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる |
7. 民事執行事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|---|
民事執行事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 |
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 この場合の着手金は,1の3分の1 ※着手金の最低額は5万円 |
報酬金 | 1の報酬金の額の4分の1 | ||
執行停止事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 |
8-1. 破産・会社整理・特別清算,会社更生の申立事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 (1)事業者の自己破産 50万円以上 (2)非事業者の自己破産 20万円以上 (3)自己破産以外の破産 50万円以上 (4)会社整理 100万円以上 (5)特別清算 100万円以上 (6)会社更生 200万円以上 |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は左の着手金の2分の1,報酬金は左の報酬金の算定方法を準用する。 |
報酬金 |
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし,前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
8-2. 民事再生事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|
着手金 |
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額 (1)事業者 100万円以上 (2)非事業者 30万円以上 (3)小規模個人及び給与所得者等 20万円以上 |
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※ 民事再生法235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,左の着手金(2),(3)の2分の1,報酬金は,左の報酬金の算定方法を準用する。 |
執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後,民事再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる。 | |
報酬金 |
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。) ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
9. 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
---|---|---|
着手金 | 1の着手金の額の3分の2の額 |
※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 1の報酬金の額の2分の1の額 |
刑事事件
1. 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | ② | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
求略式命令 | 上記の額を超えない額 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の額 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 上記の額を超えない額 |
2. 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 | ② | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 | |
求略式命令 | それぞれ20万円から50万円の範囲内額の一定額以上 | |||
起訴後 | 無罪 | 50万円を最低額とする一定額以上 | ||
刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 | |||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 20万円から50万円の範囲内の一定額以上 |
3. 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
着手金 | 1件につき10万円以上 |
報酬金 | 依頼者との協議により受けることができる。 |
裁判外の手数料
1. 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |
---|---|---|
定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 | |
経済的利益の額が1 億円以上のもの | 30万円以上 | |
非定型 | 基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 10万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円 3億円を超える場合 0.1%+88万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3 万円を加算する。 |
2. 内容証明郵便作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |
---|---|---|
弁護士の名の表示なし | 基本 | 1万円から3万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
弁護士の名の表示あり | 基本 | 3万円から5万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
3. 遺言書作成
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |
---|---|---|
定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | |
非定型 | 基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 3億円を超える場合 0.1%+98万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
4. 遺言執行
分類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) |
---|---|
基本 |
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 30万円 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 3億円を超える場合 0.5%+204万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。 |
5. 任意後見及び財産管理・身上監護
(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料1を準用する。
(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
- (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
…月額5000円から5万円の範囲内 - (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
…月額3万円から10万円の範囲内
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受け取ることができる。
(3)契約締結、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料
- 1回あたり5000円から3万円の範囲内
その他
1. 顧問料
区分 | 弁護士報酬の額 |
---|---|
事業者の場合 | 月額5万円以上 |
非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)以上 |
2. 日当
区分 | 弁護士報酬の額 | 備考 |
---|---|---|
半日 | 3万円以上5万円以下 | ③ |
一日 | 5万円以上10万円以下 |
備考
① 特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準
- イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
- ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
- ハ 継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし,期間不定のものは,7年分の額
- ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
- ホ 所有権対象たる物の時価相当額
- へ 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
- ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 「へ」にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額 - チ 地役権承役地の時価の2分の1の額
- リ 担保権被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
- ヌ 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
- ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
- オ 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし,分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
- ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額
- カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
- ヨ 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
800万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。
経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
② 事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は頻雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件,起訴後については公開法定数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。
同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。ただし,事案簡明な事件については,起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。
追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。
検察官上訴の取下げ又は免訴,公訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,費やした時間・執務量を考慮したうえで,1による。
③ 半日(往復2時間を超え4時間まで)
一日(往復4時間を超える場合)
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弁護士紹介
どんなお悩みでも、一人で悩まずにまずはご相談ください。
初回法律相談は30分まで無料で対応させていただいております。また、事前のご予約があれば土日祝日、夜間でも相談可能です。お仕事の関係で平日・日中に来所することが難しい方は、お気軽にお問い合わせください。
セカンドオピニンオンとして当事務所をご利用いただくことも可能です。
弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)
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- 所属団体
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大阪弁護士会
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- 経歴
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1997年 3月 智辯学園和歌山高校 卒業
2001年 3月 立命館大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了
2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)
弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)
-
- 所属団体
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大阪弁護士会
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- 経歴
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2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業
2005年 3月 大阪大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了
2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)
弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)
-
- 所属団体
-
大阪弁護士会
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- 経歴
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2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業
2005年 3月 大阪大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了
2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)
2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士
2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士
2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士
その他公務
大阪市行政不服審査会 委員
大阪労働局公共調達監視委員会 委員
事務所概要
- 01法テラス無料相談対応可能
- 02地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分
- 03相談は完全個室で対応いたします。(12名まで対応可能)
名称 | 土佐堀通り法律事務所 |
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所在地 | 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-15-27 アルテビル肥後橋5階 |
TEL | 06-6479-1223 |
FAX | 06-6479-1224 |
対応時間 | 9:00~18:30(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |