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生前贈与された財産は遺留分侵害額請求の対象になる?

相続人のうち、遺留分を有する者は、遺留分が侵害されてしまった場合に、その返還を請求することができます。

遺留分の額は、被相続人の財産を基準に決定されますが、被相続人の財産の一部又は全部が生前に別の者へと贈与されてしまった場合には、算定の基準となる財産の額が減少し、遺留分も減少してしまうのでしょうか。

本稿では、生前贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象となるのか否かについて紹介します。

遺留分侵害額請求について

遺産は原則として相続人が民法で定められた割合に従い相続しますが、被相続人は、自分の財産について、特定の者に遺贈することなどを定めることもできます。

このような場合に、相続人の相続に対する期待を最低限保護するため、遺留分という制度が設けられています。

具体的には、相続人は民法で定められた遺留分に関しては、それを侵害したものに対して、遺留分侵害額請求をすることができ、少なくとも遺留分の限度で金銭債権を取得することができるのです。

 

ところで、遺留分は、被相続人の財産の額を基準として算定されますが、被相続人が生前に自己の財産を第三者に贈与するなどした場合、被相続人の財産の額が減少し、遺留分を主張する者にも影響が及びかねません。

そこで、生前贈与などがなされた場合に、遺留分の算定の基礎となる被相続人の財産の範囲をどのように決定するのかが問題となります。

遺留分の計算の際に基礎とできる生前贈与

遺留分の算定の際には、

①相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与

②相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与

③遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与

も被相続人の財産に含めて算定されます。

 

①相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与

相続開始前の1年間にされた相続人以外への生前贈与は、遺留分の算定に含めることができます。

例えば、相続人ではない従兄弟へ被相続人が亡くなる前の1年間の間になされた贈与などがこれに当たります。

 

②相続開始前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与

生前贈与の相手が相続人である場合には、相続開始前の10年間にされた特別受益にあたる生前贈与を遺留分の算定に含めることができます。

例えば、相続開始前10年以内に被相続人の長男が結婚費用を被相続人に負担してもらっていた場合などがこれに当たります。

 

③遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与

①、②の期間を満たさない生前贈与であっても、遺留分権利者に損害を与えることを贈与の両当事者が知りながら贈与が行われた場合には、その贈与された財産も遺留分計算に含まれます。

例えば、相続人以外への、相続開始の2年前になされた生前贈与については、①の期間の要件を満たしませんが、贈与する者、贈与を受ける者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与が行われた場合には、ここで贈与された財産の額も含めて遺留分の算定が行われます。

なお、判例では、遺留分権利者に損害を与えることを双方が知っていたかどうかについては、贈与財産の全財産に対する割合だけではなく、贈与の時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから、将来財産が増加する可能性が少ないことを認識してなされた贈与であるか否かによるものと解すべき、とされています。

相続・遺言については、土佐堀通法律事務所までご相談ください

このように、被相続人が生前に贈与を行っていた場合、遺留分の算定との関係で、どこまでを被相続人の財産として含めるかが問題となります。

土佐堀通り法律事務所では、遺留分の算定、遺留分侵害額請求のサポートなど、幅広い対応を行っております。

相続・遺言に関してご不安な点がある方は、一度当事務所までご相談ください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

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    大阪弁護士会

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    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

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    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

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    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

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    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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