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従業員への退職勧奨|進め方や拒否された場合のその後の対応など

会社経営に際しては、一度採用した従業員へ退職を勧める、退職勧奨が必要となる場面が出てくることがあります。

しかし、退職勧奨は方法を誤ると、従業員から損害賠償をされるリスクもあるため、慎重に進める必要があります。

そこで、退職勧奨について進め方や拒否された場合の対応について解説します。

退職勧奨の進め方

①退職勧奨することについての共有

退職勧奨することについて対象となる社員の上司等の間で共有しておきましょう。

社内で共有し理解しておくことで社長一個人の意見ではなく、会社としての退職勧奨であることが示しやすくなります。

 

②退職勧奨する理由の整理

退職勧奨する理由は従業員との面談前にまとめておき、可能ならメモに残しておきましょう。

伝えるべきことが整理できるほか、どういったことを面談で話したのかといった証拠にもなります。

 

③従業員との面談

面談を行う際は会議室などの個室で行うようにしましょう。

退職をしてほしい旨を伝えるときは、これまで雇用を継続するための努力をしてきたことなどを伝えた上で退職をしてほしい旨を伝えるようにしましょう。

また、その場で回答するよう求めると強引に退職を迫ったような印象を持たれるため、検討期間を与えるようにしましょう。

 

④退職時期や条件について協議を行う

従業員が退職に応じた場合には、退職時期や条件について協議を行いましょう。

金銭面から従業員が退職に難色を示している場合には解決金などの名目で金銭の支給を行う方法も検討してみましょう。

 

⑤退職届の提出を受ける

退職届の提出は必ず受けるようにしましょう。

解雇ではなく、従業員が退職勧奨に応じて自分の意思で退職を行ったことを示す証拠となるため、退職届は重要な意味を持ちます。

 

退職勧奨を拒否された場合

退職勧奨したにもかかわらず退職を拒否された場合はどのように対応すべきでしょうか。ここからは拒否された場合の対応方法について解説します。

 

①解決金や退職金を上乗せする

退職勧奨を拒否する理由が金銭的な面での不安が原因の場合に有効な方法です。

 

②能力が不足していることを伝える

能力不足などが原因で退職勧奨をする場合に有効な方法の一つです。

退職勧奨されていることに従業員自身が納得できていない場合に自社が求める水準に達していないことを伝えることで退職に納得し、スムーズに退職がなされるケースがあります。

 

③自社とマッチングしていないことを伝える

能力不足であることを伝えるとかえって反発する可能性のある従業員に対しては、自社で求められる能力と従業員の能力がマッチしていないという切り口で伝えるのも一つの方法です。

 

④弁護士へ交渉を依頼する

感情的な対立などがあり、従業員が感情的になっている場合には交渉にあたる人間を変えてみるというのも一つの方法です。

交渉を弁護士へ依頼することで客観的な視点からの説得が可能となるため従業員も納得しやすくなり、スムーズに退職が進むケースも少なくありません。

 

企業法務・顧問は土佐堀通り法律事務所におまかせください

退職勧奨は問題のある従業員を退職させることが可能になるものですが、対応を誤ると会社が損害賠償請求をされる可能性もあるセンシティブなものです。

こうした交渉は第三者である弁護士に依頼することでスムーズかつ会社が法的に不利になるケースを避けつつ退職勧奨を行う事が可能となります。

退職勧奨でお悩みの会社は、お気軽に土佐堀通り法律事務所へご相談ください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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  • 02地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分
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