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知的財産権の侵害において弁護士が対応できることとは

インターネットやデジタル技術の発展により、音楽・映像・ソフトウェア・デザインなどの知的財産は、かつてよりも簡単にコピー・拡散される時代になりました。

それに関連して、知的財産権の侵害トラブルも増加しています。

今回は、知的財産権侵害に直面した際に弁護士がどのような対応を行えるのか、その具体的な内容を見ていきます。

弁護士が対応できる主な業務

知的財産権の侵害に関連して、弁護士が対応できるのは以下のような業務です。

 

  • 権利侵害の有無の調査・法律的評価
  • 差止請求・損害賠償請求
  • 交渉・和解のサポート
  • 仮処分の申立
  • 刑事告訴のサポート
  • 侵害防止のための契約書チェック

 

それぞれ確認していきましょう。

権利侵害の有無の調査・法律的評価

弁護士は、対象となる行為が本当に知的財産権の侵害に該当するのかを調査・評価します。

 

  • 著作権侵害に該当するかどうか
  • 商標や特許の権利範囲に含まれるか
  • 「引用」として適法に扱えるか

 

法的根拠に基づいて整理してもらえるため、被害者側が感情的に動いてしまうリスクを防止できます。

差止請求・損害賠償請求

侵害が明らかである場合、弁護士は加害者に対して差止請求や損害賠償請求を行えます。

内容証明郵便での警告書送付から、訴訟提起に至るまでさまざまな方法があります。

交渉・和解のサポート

知的財産権侵害の紛争は、必ずしも裁判で解決する必要はありません。

むしろ、ビジネス上の関係を考慮して交渉で和解に至るケースも多くあります。

弁護士は代理人として相手方と交渉し、依頼者にとって有利な条件での解決を目指します。

仮処分の申立

緊急性がある場合には、裁判所に対して仮処分命令を申し立てることも可能です。

たとえば、侵害品の販売をすぐに止めなければ被害が拡大してしまうような場合、仮処分により早期に販売差止を実現できます。

刑事告訴のサポート

著作権法や商標法などに違反する行為は、刑事罰の対象となる場合もあります。

弁護士は、被害届や告訴状の作成を支援し、警察や検察への対応をサポートします。

侵害防止のための契約書チェック

将来のトラブルを予防するために、ライセンス契約や秘密保持契約(NDA)、共同開発契約などの契約書を弁護士にチェックしてもらうのも重要です。

事前に法的リスクを潰しておくことで、知的財産権を守る体制を整えられます。

まとめ

知的財産は、企業や個人の大切な資産です。

侵害を放置すれば経済的損失やブランド毀損につながりかねません。

しかし無理に独力で交渉すると、かえって解決が難しくなる可能性があります。

少しでも不安を感じたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

弁護士 有田 和生
  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

弁護士 權野 裕介
  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

弁護士 常谷 麻子
  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

事務所概要

  • 01法テラス無料相談対応可能
  • 02地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分
  • 03相談は完全個室で対応いたします。(12名まで対応可能)
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名称 土佐堀通り法律事務所
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