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【弁護士が解説】養育費の取り決めを公正証書に残すべき理由

養育費について父母間で取り決めを行っても、養育費が支払われないというトラブルは多いです。

養育費は一般に、支払期間が長期にわたるので、その分未払い問題が発生しやすいのです。

養育費未払いの対策としては、養育費の取り決めを公正証書に残しておくことが重要です。

本稿では、養育費の取り決めを公正証書に残しておくべき理由について解説します。

公正証書について

公正証書とは、法律の専門家である公証役場の公証人に作成してもらう文書のことです。

作成の際には、当事者それぞれが公証人の前で内容を確認しながら作成します。

また、作成された公正証書は公証役場に20年間保管されるので、相手による偽造・破棄が行われる恐れもありません。

このように、公正証書は、信用性の高い文書であり、当事者は、後日公正証書に記された合意内容について争いにくくなります。

養育費の取り決めに際して公正証書を作成するメリット

養育費の取り決めに際して公正証書を作成するメリットとしては、大きく以下の3つが挙げられます。

 

①裁判手続を経ることなく配偶者の財産を差し押さえられる

公正証書という形で取り決めの内容を残しておくことで、後日養育費の不払いが生じたときに、公正証書にしたがって強制執行の手続を行うことができます。

具体的には、裁判手続によることなく、相手の給与、預貯金などといった財産を差し押さえ、それらを換価することで不払いとなった養育費の回収を行うことができます。

 

②後日、養育費に関する合意内容について当事者間で揉めることを防止できる

先に説明したように、公正証書は、当事者間の合意を確定的なものとする信用性の高い証拠です。

したがって、養育費の金額などについて後日当事者で話が食い違っても、公正証書の記載内容を確認することで、トラブルを早期に解決することができます。

 

③財産開示手続が利用できる

財産開示手続とは、養育費を支払っていない相手を裁判所に呼び出して、自己の財産について陳述をさせ、財産を特定する手続です。

2020年の民事執行法改正により、調停、審判、裁判などの手続きで養育費を取り決めた者に加えて、公正証書で養育費を取り決めた者についても財産開示手続を利用できるようになりました。

また、改正により、財産開示手続に応じなかった場合の刑罰が重くなったことから、より実効性のある手続となることが期待されています。

離婚に関することでお困りの方は、土佐堀通り法律事務所までご相談ください

以上のように、養育費の取り決めを行う際には、公正証書に取り決めた内容を残しておくことが望ましいです。

土佐堀通り法律事務所では、養育費の取り決め、および、取り決めた内容に関する公正証書の作成のサポートなど、幅広い対応を行っております。

離婚に関することでお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 權野 裕介(ゴンノ ユウスケ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

事務所概要

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