【弁護士が解説】相手が再婚したら養育費にはどう影響する?
離婚後、元配偶者の再婚は養育費の変化を引き起こす可能性があります。
相手に子供がいる場合、養育費の支払額が減るのではないかという不安もあるかもしれません。
本記事では、弁護士の視点から、再婚が養育費に与える影響について解説します。
再婚と養育費の基本的な関係
養育費は子どもの利益を最優先に考えて決定されます。
そのため、支払い義務者が再婚したとしても、それだけを理由に、養育費の支払いが自動的に停止されることはありません。
しかし、再婚により家計状況が大きく変化する場合、養育費の見直しが検討される可能性があります。
養育費支払い義務者の再婚が養育費に影響を与える可能性のある要因
養育費の支払い義務者が再婚した場合、以下の要因で支払いに影響がでる可能性があります。
- 養育費支払い義務者の経済状況の変化
 - 再婚相手の経済状況
 - 新たな扶養家族の有無
 
これらの要因が複雑に絡み合い、養育費の変更を検討する根拠となることがあります。
養育費支払い者が再婚した場合
養育費を支払う側の親が再婚した場合、以下のような影響が考えられます。
- 新たな家族の扶養義務が生じる可能性
 - 家計の変化による支払い能力の変動
 - 生活スタイルの変化に伴う経済的負担の増加
 
これらにより、従来の養育費の支払いが困難になるケースも考えられます。
しかし、この場合も子どもの利益が最優先されるため、安易な減額は認められません。
養育費の変更手続きを行う場合
養育費支払い義務者が再婚を理由に養育費の変更を希望する場合、以下の手順を踏むことが一般的です。
- 当事者間での話し合い
 - 合意が得られた場合、公正証書などの書面で新たな取り決めを交わす
 - 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる
 
養育費変更の法的根拠
民法第766条では、養育費の取り決めについて「子の利益のために必要があると認めるときは」変更できると定められています。
この「子の利益」が、養育費変更の判断基準となるのです。
変更を検討する場合、双方の経済力も重要な判断要素になります
支払い義務者の再婚時の養育費に関する注意点
支払い義務者の再婚は、養育費について改めて考えるきっかけになりますが、いくつか注意点があります。
- 再婚を理由に一方的に養育費の支払いを停止してはいけない
 - 養育費の変更を希望する場合は、まず相手方と話し合う
 - 養育費の変更には、再婚に伴う具体的な状況の変化など、相応の理由が必要
 - 子どもの利益を最優先に考える
 - 専門家(弁護士など)に相談することで、適切な対応が可能になる可能性が上がる
 
まとめ
今回は養育費支払い義務者の再婚が養育費に与える影響について解説しました。
再婚で状況が変化しても子どもの利益を最優先に考えることは変わりません。
養育費の変更が考えられる場合は、当事者間での話し合いや専門家への相談を通じて、適切な解決策を見出すことをおすすめします。
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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)
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- 所属団体
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大阪弁護士会
 
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- 経歴
 - 
                                  
1997年 3月 智辯学園和歌山高校 卒業
2001年 3月 立命館大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了
2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)
 
 
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大阪弁護士会
 
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- 経歴
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2000年 3月 大阪府立三国丘高校 卒業
2005年 3月 大阪大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了
2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)
 
 
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- 経歴
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2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業
2005年 3月 大阪大学法学部 卒業
2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了
2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)
2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士
2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士
2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士
その他公務
大阪市行政不服審査会 委員
大阪労働局公共調達監視委員会 委員 
 
事務所概要
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 - 02地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分
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