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借金がある場合の財産分与について弁護士が解説

離婚に伴い、夫婦間で取り決めなければならない事項として、財産分与が挙げられます。

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚時に分配する手続のことをいいます。

もし借金がある場合には、財産分与にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

今回は、借金がある場合の財産分与について解説していきたいと思います。

財産分与の対象とはならない財産

原則として借金は、実際に借入れ行為をした者が負担するものであり、当然に財産分与の対象にはなりません。

婚姻前の借金や婚姻生活とは無関係な借金などは財産分与の対象にはなりません。

たとえば、夫婦の一方が個人的な趣味やギャンブルなどのために借金をした場合、それを二人で分けるとなると不平等になってしまいます。

このような場合には、借金は財産分与において考慮されませんので、借金をした本人が自分の責任で債務を負担することになります。

財産分与に影響する借金

住宅ローン、自動車のローン、教育ローン、生活のためにした借金など婚姻期間中の借金については、財産分与に影響を及ぼす場合があります。

借金が一方のみの名義であったとしても、それが結婚生活に必要なものであった場合には、財産分与において金額が考慮されることになります。

また、夫または妻が個人で事業を行っており、事業のためにした借金については、財産分与の対象とはなりません。

しかし、結婚生活のためにした借金と同一視できると判断された場合には、財産分与の対象としなければ不平等ですので、財産分与に影響する可能性があります。

借金の名義人は変更できない

借金を財産分与できるというと、相手が借金を半分払ってくれると考えがちですが、法律的に相手に借金の半額を払わせるのは困難です。

また、債権者との関係で債務者を変更することができないので、離婚後もあくまで借金の名義人が支払わなければならないということになります。

そのため、名義は夫婦の一方であっても実質的に夫婦2人の債務である場合には、離婚時に借金をどちらがどのくらい負担するかについて話し合って決めていく必要があります。

まとめ

今回は、借金がある場合の財産分与について確認していきました。

債務負担のあり方はそれぞれ多種多様のため、借金がある場合の財産分与については状況に応じた対応が必要となります。

借金がある場合の財産分与についてお困りの場合には、専門的な知識をもつ弁護士への相談を検討してみてください。

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弁護士 有田 和生(アリタ カズキ)

弁護士 有田 和生
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    大阪弁護士会

  • 経歴

    1997年 3月 智辯学園和歌山高校  卒業

    2001年 3月 立命館大学法学部  卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

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弁護士 權野 裕介
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  • 経歴

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪大学大学院 高等司法研究科 修了

    2009年 12月 弁護士登録(大阪弁護士会)

弁護士 常谷 麻子(ツネヤ アサコ)

弁護士 常谷 麻子
  • 所属団体

    大阪弁護士会

  • 経歴

    2000年 3月 北海道立釧路湖陵高校 卒業

    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

    その他公務
    大阪市行政不服審査会 委員
    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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