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相続人に養子が含まれる場合に注意すべきポイントはある?

養子縁組とは、自然的な親子関係がない人の間で、法律上の親子関係を生じさせることをいいます。

相続が発生した際の相続人に養子が含まれる場合、どのような影響があるのでしょうか。

今回は、相続人に養子が含まれる場合に注意すべきポイントについて解説していきたいと思います。

養子縁組とは?

養子縁組をすることで、養親と養子は法律上の親子関係になるため、養子は養親の実子と同様の相続権をもつことになります。

そのため、養親が亡くなった時には、養子には実子と同等の遺産を引き継ぐ権利があることになります。

相続税法上養子の数に制限がある

民法上、養子の数には上限はありませんが、相続税法上、養子の数には制限が設けられています。

相続人が増えると相続税を減らすことができることから、養子縁組の制度を悪用することを防止する目的があります。

相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算をする際の法定相続人の数に含められる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと定められていますので、注意が必要です。

相続税が2割加算される場合がある

孫と養子縁組をした場合など、相続税が2割加算される場合があります。

通常、親から子への相続と、子から孫への相続の2回の相続によって相続税が支払われるはずだったものを、親から孫への相続にすることで1回分の相続税の支払いを減らそうとすることを防止する目的があります。

孫が代襲相続人に該当しない場合など、孫養子の場合には相続税の2割加算の対象となりますので、注意が必要です。

実子と養子の間でのトラブルになる恐れがある

養子が増えることで、一人当たりの相続財産が減ることになるため、実子との間でのトラブルにつながる可能性があります。

養子縁組をすることで、養子は養親の法定相続人となり、実子と同等の法定相続分を取得する権利を得ることになります。

遺産を巡るトラブルにもつながりかねないため、養子縁組をする際には実子への事前の了承を得るなどの対策をした方がいいかもしれません。

まとめ

今回は、相続人に養子が含まれる場合に注意すべきポイントについて確認していきました。

相続人に養子が含まれる場合には、相続税の2割加算や遺産を巡るトラブルなどに注意することが必要です。

養子縁組を検討している場合には、相続の際に及ぼす影響について、事前に弁護士への相談を検討してみてください。

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    2005年 3月 大阪大学法学部 卒業

    2008年 3月 大阪市立大学大学院 法曹養成専攻 修了

    2008年 12月 弁護士登録(札幌→和歌山→大阪弁護士会)

    2012年 9月 和歌山市 任期付公務員弁護士

    2016年 4月 近畿財務局 任期付公務員弁護士

    2020年 4月 茨木市 短期任期付公務員弁護士

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    大阪労働局公共調達監視委員会 委員

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